お役立ち情報 農機編
運転免許
農業機械で公道を走行している方、ご注意下さい!!
「道路交通法」では、最高速度が15㎞/hを超える乗用トラクターなどは、「大型特殊自動車」に定義され、公道で運転する際には、「大型特殊自動車免許」が必要となります。
○道路走行上の農業機械と主要関係法令概要(農業機械に関する部分のみ)
*道路運送車両法は平成9年1月に改正され、これにより道路上を走行する農業機械に関しては大幅な緩和が行われた。これにより小型特殊自動車(最高速度35km/h未満、他)に該当することとなり、車両法上の登録、定期点検、自賠責などの義務の適用から除外された。(注:但し、地方税法上では軽自動車税の納税義務があり、納税標識「ナンバープレート」が必要となる)
