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知っていますか?住宅用火災警報器設置の義務化
1.住宅用火災警報器の設置義務付け
①住宅火災によるものが9割
火建物火災による死者は、戸建住宅、アパート、マンションなどの「住宅」火災が死者数全体の約9割を占めています。そのうち実に約6割近くが65歳以上の高齢者となっています。
②法令による義務付け
今後の高齢化の伸展によって、住宅火災死者数が増加する恐れがあることから、法律によって、火災の発生をいち早く知らせる住宅用火災警報器などの設置を義務づけています。
※2004年(H16)6月に消防法改正され、全国一律で住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。設置完了の期限、設置場所等の詳細に関しては市町村の条例で定められています。
- ○新築住宅
- :2006年(H18)5月31日までを期限とする。
- ○既存の住宅
- :住んでいる市町村条例に従って設置の義務付け時期が異なるが、原則として平成20年5月31日まで、遅くとも平成23年5月31日までを期限として設置の完了日が定められる。
2.設置が必要な場所
- 寝室
- 階段(寝室がある階の階段の最上部)
※以下は、市町村条例によっては設置が必要な場合があります。
3.台所、4.居室
4.義務付け開始の各自治体の状況
- ①【平成20年5月31日から】
- 北海道の一部市町村、青森県、岩手県の一部市町村、茨城県の一部市町村、群馬県、埼玉県、千葉県、富山県、石川県、愛知県、三重県
- ②【平成21年5月31日から】
- 北海道の一部市町村、岩手県の一部市町村、栃木県、茨城県の一部市町村、埼玉県の一部市町村、長野県、静岡県、滋賀県の一部市町村、奈良県、福岡県、長崎県
- ③【平成22年3月31日から】
- 東京都
- ④【平成23年5月31日から】
- 北海道の一部市町村、秋田県、岩手県の一部市町村、山形県、福島県、茨城県の一部市町村、新潟県、東京都の一部村、埼玉県、神奈川県、山梨県、岐阜県、福井県の一部市町村、滋賀県の一部市町村、京都府、兵庫県、大阪府の一部市町村、和歌山県、中・四国全県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
